◇青色申告

青色申告とは正規の簿記による帳簿を作成し、かつ、一定の申請書を税務署に提出している場合に受けられる制度です。

 

法人にも適用がありますが、ここでは個人事業主の場合について、ご説明致します。

 

所得税の青色申告承認申請書を申告をしようとする年の3月15日までに所轄の税務署に提出する必要があります。

 

確定申告書の提出期限(3/15)を過ぎて申告すると、青色申告が取り消されますので、ご注意ください。

 

青色申告に該当していると、下記のような優遇措置を受けられます。

 

 

〇青色申告特別控除

 

10万円か65万円の特別控除が受けられます。


65万円の控除を受ける為には補助簿(現金出納帳や預金出納帳)だけではなく、

 

主要簿(仕訳帳、総勘定元帳)を作成する必要があります。

 

主要簿を作成しない場合は、簡易な簿記という扱いになり青色申告特別控除は10万円になります。

 

事業的規模でない不動産貸付業(アパートで10室未満等)である場合は、最高10万円の所得控除となります。

 

 

 〇青色専従者控除

 

青色事業専従者給与に関する届出書は、

 

申告をしようとする年の3月15日までに、所轄の税務署に提出する必要があります。

 

専従者(生計を一にしている家族)に対して支払った給与を全額経費計上できます。

 

専従者は15歳以上で、年間6ヶ月以上、その事業に従事している必要があります。

 

青色専従者控除を受けた方は、配偶者控除及び扶養控除は受けることができません。

 

また、不動産所得の場合、事業的規模でなければ青色専従者控除は受けられません。

 

 

〇純損失の繰越しと繰戻し

赤字を3年間繰り越すことができます。

 

赤字を繰り越せるメリットは、 例えば1期目が赤字で、2 期目が黒字となった場合に、

 

1 期目の赤字と相殺することができることです。

 

黒字を減らすことができれば、納める税金を少なくすることができます。