青色申告とは正規の簿記による帳簿を作成し、かつ、一定の申請書を税務署に提出している場合に受けられる制度です。
法人にも適用がありますが、ここでは個人事業主の場合について、ご説明致します。
所得税の青色申告承認申請書を申告をしようとする年の3月15日までに所轄の税務署に提出する必要があります。
確定申告書の提出期限(3/15)を過ぎて申告すると、青色申告が取り消されますので、ご注意ください。
青色申告に該当していると、下記のような優遇措置を受けられます。
〇青色申告特別控除
10万円か65万円の特別控除が受けられます。
65万円の控除を受ける為には補助簿(現金出納帳や預金出納帳)だけではなく、
主要簿(仕訳帳、総勘定元帳)を作成する必要があります。
主要簿を作成しない場合は、簡易な簿記という扱いになり青色申告特別控除は10万円になります。
事業的規模でない不動産貸付業(アパートで10室未満等)である場合は、最高10万円の所得控除となります。
〇青色専従者控除
青色事業専従者給与に関する届出書は、
申告をしようとする年の3月15日までに、所轄の税務署に提出する必要があります。
専従者(生計を一にしている家族)に対して支払った給与を全額経費計上できます。
専従者は15歳以上で、年間6ヶ月以上、その事業に従事している必要があります。
青色専従者控除を受けた方は、配偶者控除及び扶養控除は受けることができません。
また、不動産所得の場合、事業的規模でなければ青色専従者控除は受けられません。
赤字を3年間繰り越すことができます。
赤字を繰り越せるメリットは、 例えば1期目が赤字で、2 期目が黒字となった場合に、
1 期目の赤字と相殺することができることです。
黒字を減らすことができれば、納める税金を少なくすることができます。