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京都の記帳代行・経理代行
株式会社 Tステアーズの松田です。
平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まります。
法定相続情報証明制度は、親や配偶者が亡くなった際、
戸籍などの必要書類を法務局に提出して確認を受ければ、
被相続人や相続人の氏名や生年月日、続き柄などの証明書が
無料で発行されるというものです。
今まで不動産や預貯金を相続するときには、
戸除籍謄本等の束を金融機関等の各種窓口に何度も出し直す必要がありましたが、
これからは、この証明書を法務局や銀行に提出すれば、
相続登記の手続きや預貯金の相続手続きができるというものです。
手続きとしては、
下記の資料を法務局に提出して頂く事で、
相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)に認証文付した写しを
無料で交付を受けることが出来ます。
・戸除籍謄本等
法務局に提出する必要書類には、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍が必要です。
結婚、就職、転勤などで引っ越す際に、戸籍も移している場合には、
各市町村役所に問い合わせる必要があります。
・法定相続情報一覧図等
その他に法務局に提出する必要書類には、被相続人の氏名や最後の住所と死亡年月日、
相続人全員の氏名や続き柄などを記した一覧図と、
被相続人の戸籍関係書類、相続人全員の戸籍書類があります。
従いまして、亡くなった人の戸籍謄本を提出すれば、
相続人は誰かというような家系図を法務局が作ってくれるわけではありませんが、
これ以後の相続手続については、
原則、交付された法定相続情報一覧図の写しを利用していただくことで、
戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
京都 記帳代行・経理代行
株式会社 Tステアーズ
TEL:090-3277-5402