児童手当に関する現況届の提出について

児童手当は、子育て支援の一環として、0歳から15歳到達後、

最初の3月31日までの子どもを(国内で)養育している人が

受給できる手当です。

 

対象は子どもを養育している全世帯となりますが、

支給には所得に上限があります。

 

児童手当は、毎年6月に年度が切り替わります。

そのため、引き続き児童手当を受給するためには更新手続きとして

「現況届」というものをお住まいの市区町村へ提出します。

 

毎年6月に市区町村から郵送で送られてくる児童手当の現況届を未提出の場合は、

6月分以降の手当は一旦差し止められ、

10月の支給に間に合わない場合があります。

 

提出が遅れたとしても、手当が減額されるということはありませんが、

支給日は遅くなります。

 

また、現況届が未提出の状態が約2年続くと、時効により受給資格が消滅し、

児童手当をさかのぼって受給することができなくなりますので、

できるだけ早く現況届の提出をする必要があります。

 

平成29年度(2017年~2018年)の支給日については、

児童手当は、年3回(2月、6月、10月)に分けて、

4ヶ月分ずつ指定の口座へ入金されることになっています。

これについては全国共通ですが、入金日は各市区町村で異なり、

支給月の「10日支給」または「15日支給」とで別れています。