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京都の記帳代行・経理代行
株式会社 Tステアーズの松田です。
6月は、労働保険の年度更新の時期となります。
この労働保険の年度更新の時期が終了しますと、
次は、社会保険(健康保険・厚生年金)の算定基礎届の時期となります。
この届は、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の手続き上で重要な書類です。
日本年金機構に提出することで、従業員の標準報酬月額がきますので、忘れずに提出してください。
被保険者報酬月額算定基礎届
被保険者報酬月額算定基礎届は、従業員の「標準報酬月額」を決定するために、
日本年金機構へ提出する書類です。
毎年7月に、4月~6月の3カ月間に
従業員へ支払った報酬(給料、通勤・残業手当、現物支給含む)について、
従業員ごとの月額、合計額、平均額を「算定基礎届」に記載して提出します。
標準報酬月額標準報酬月額
標準報酬月額標準報酬月額とは、社会保険料の算定の基礎となるものです。
その年の9月から翌年8月までの1年間、社会保険料の計算に使用されます。
標準報酬月額をもとに従業員の社会保険料を計算し、給与・賞与から控除します。
算定基礎の対象者対象者は、
7月1日現在で健康保険・厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員です。
ただし、以下は対象外になります。
· 6/1~7/1の間に被保険者資格を取得した人
・· 6/30以前に退職した人(7/1時点で被保険者資格を喪失している人)
· 7月~9月の間に随時改定、または育児休業等終了時改定をする予定の人
随時改定
随時改定とは、固定的給与(基本給など)が変動し、
決定済みの標準報酬月額との間に大きな差が生じる場合に、
次の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定するしくみです。
このほか、育児休業・産前産後休業から復帰した人からの申し出による「育児休業等終了時改定」、
「産前産後休業終了時改定」があります。
季節変動補正
算定基礎届の提出時期がちょうど繁忙期と重なるなどの事情により、
4月から6月の給与平均が年間平均と比べて2等級以上高くなってしまう場合、
年間平均額を標準報酬月額とする例外的な補正措置があります。
この特例的措置を受けるためには、「年間報酬の平均で算定することの申立書」を
算定基礎届に添付する必要があります。
この中で注意すべきは「本人の同意が要件である」ことです。
つまり本人が望まない場合は原則どおりの計算により届出をしなければなりません。
複数月にまたがる手当の按分算入
通勤定期券を6ヶ月単位で購入し、通勤手当として一括で支給する場合は、
その1ヶ月あたりの金額に換算して算入する必要があります。
社会保険料を下げるために通勤手当の一括支給月を算定時期とずらしたとしても、
社会保険上の報酬に合算しなければなりません。