住民税の特別徴収

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京都の記帳代行・経理代行

株式会社 Tステアーズの松田です。

 

会社員の方は毎月支給される給料明細書を見れば所得税と住民税が控除されていますが、

住民税が控除されるのは特別徴収という制度があるからです。

 

・特別徴収義務とは

給与を支払う事業者は住民税の徴収義務があり、

原則として前年中に給与の支払いがある従業員が

4月1日現在も在籍して給与の支給を受けている場合、

特別徴収をして従業員に変わって住民税を

従業員の住所の所在地の市区町村ごとに納付しなければなりません。

 

・特別徴収のしくみ

事業者は勤務する従業員に給与を支払った場合、

その従業員の住所・氏名・給与支給総額・扶養親族の有無などを

記載した「給与支払報告書」を毎年1月31日までに各市町村に提出します。

 

この給与支払報告書を元に各市町村は今年度の住民税を個人別に計算して、

事業主に5月31日までに通知し、通知を受けた事業主は、

6月から翌年の5月までの給与の支払額から住民税の特別徴収を行い、

給与の支払日の翌月10日までに納付することになります。

 

・給与所得以外に所得がある場合の普通徴収の選択

サラリーマンの方は、所得税及び住民税を給与から差し引かれますが、

給与所得以外に所得があり確定申告をされている方は、

給与所得分については特別徴収となりますが、

給与以外の所得については選択制になっています。

 

確定申告の際に給与以外の所得に対する住民税は「普通徴収を希望する」と表示すれば、

給与以外の所得に対する住民税は普通徴収となります。

 

 

この特別徴収は基本的には毎月納付となりますが、

源泉所得税のように納期の特例(年2回の納付)を選択することもできます。

 

住民税の納期の特例は、従業員の人数が10人未満の事業所となり、

源泉所得税の納期の特例と同じ要件となっております。

 

この要件に該当する場合は、市町村へ申請し、

承認を受けることにより年2回の住民税の納付となり、

この特例利用時の納付期限は6月10日及び12月10日となります。

 

源泉所得税の納期の特例時の納付期限よりそれぞれ1月早くなりますので、

この特例の適用を考えている場合は注意してください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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