被保険者賞与支払届

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京都の記帳代行・経理代行

株式会社 Tステアーズの松田です。

 

賞与を従業員や役員に支給すると、

被保険者賞与支払届により賞与の支給額等を

管轄の年金事務所又は事務センターに、

支給日から5日以内に提出する必要があり、

これにより賞与の保険料が決まります。

将来受給する年金額の計算の基礎となりますので

忘れずに提出しましょう。

 

 

・賞与の範囲

労働者が労働の対償として受けるもののうち、

年3回以下の支給のもので、

年4回以上支給されるものは賞与ではなく標準報酬月額の対象とされます。

 

賞与にかかる保険料は、

賞与額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に

健康保険、厚生年金保険の保険料率をかけて計算し、

事業主と被保険者が折半で負担します。

 

また、標準賞与額には上限があり、

健康保険では年度の累計額540万円(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)です。

累計額が540万円を超えた場合みは、

健康保険 標準賞与額累計申出書を提出します。

 

厚生年金保険は1か月あたり150万円です。

同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。

 

 

・提出時期

賞与を支給した支給日より5日以内に被保険者賞与支払届および、

被保険者賞与支払届総括表を所定の年金事務所又は事務センターに提出します。

 

・会計税務上の取扱い

賞与に係る社会保険料は賞与を支給した月に

会社が負担する社会保険料が発生したと認識します。

決算賞与を年度内に支給した場合は、

賞与に係る社会保険料をその事業年度に未払費用として計上することができ、

決算賞与の金額だけでなく未払の社会保険料を計上することで

会社の利益を抑えることもできます。

 

但し、決算賞与の支払いは、

利益だけでなく会社の資金繰りも含めて、検討する必要があります。

 

 

書類を提出すると、年金事務所から保険料決定通知書が送られてきます。

その書面に基づいて納めるべき保険料の金額を計算し、

賞与支払いの翌月末までに

通常の保険料(毎月の給与にかかるもの)と一緒に納付します。

 

 

賞与支給日より5日以内に、

被保険者賞与支払届と被保険者賞与支払届総括表を

所定の年金事務所又は事務センターに忘れずに提出しましょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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