ご訪問ありがとうございます。
京都の記帳代行・経理代行
株式会社 Tステアーズの松田です。
仕事をしている女性が出産する場合、出産前後の一定期間、
仕事を休む必要がありまが、その産休期間中はお給料の支払いがない会社がほとんどです。
そんな産休期間中の生活を支えるための制度として、
健康保険から支給されるのが「出産手当金」です。
対象となるのは正社員だけではなく、
健康保険に加入している契約社員やパート、アルバイトの人も含まれます。
従いまして、自営業者など国民健康保険の加入者には支給されません。
◇対象期間
・産前休業…出産予定日を含む産前42日、多胎は98日
・産後休業…出産翌日からの産後56日
産前休業については、仕事を休むかどうかは本人の意思によって
選択することが可能です。
産後休業の場合は法律上、5
6日間のうち前半の42日間は働くことが許されていません。
◇支給対象者
・勤務先の健康保険に加入していること
・出産のため仕事を休み、その間賃金が支払われていないこと
産休中、賃金が支給されているような場合には、
出産手当金の支給額の調整又は支給されない場合があります。
◇支給金額
【支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額】が
30日で割られ、その3分の2が1日あたりの金額になります。
・支給開始日以前の12か月の各月の標準報酬月額が30万円で、
産休期間が98日間だった場合
(30万円×12か月)÷12か月÷30日×2/3=6,667円(支給日額)
6,667円×98日=653,366円
◇申請方法
・受給資格の確認
通常、勤務先の担当部署で確認ができます。
・健康保険出産手当金支給申請書をもらう
勤務先で受給資格の確認ができれば、通常、
勤務先で『健康保険出産手当金支給申請書』で用意してくれます。
・健康保険出産手当金支給申請書の記載
出産に備えて入院する場合には、申請書を病院へ持参し、
出産後、病院で申告書に、医師または助産師に必要事項を記入してもらいます。
・健康保険出産手当金支給申請書を、会社の担当部署へ提出
出産手当金は産休期間で、経過期間については申請することが可能です。
一般的には産後56日が経過したタイミングで
会社に提出し一括申請することが多いようですが、
出産手当金は2度に分けて分割申請することができます。
・振込
申請してから約2週間~2ヶ月後に出産手当金が振り込まれます。
◇まとめ
産休に入る前は、産前産後の準備や、
会社の業務の引継ぎ等いろいろ大変なこともあるかと思います。
一番大切なことは、母子とも健康に赤ちゃん生まれることだと思います。
早めの準備をお勧め致します。
妊娠・出産・育児関連で貰えるお金に関しては「出産手当金」以外にもありますので、
その他詳細は勤務先の担当部署等で確認してみてください。
記帳代行及び経理代行によるコストの削減
経理担当者の退職の為、スポットでの経理の代行
税理士様他専門家の紹介等、なんでもご相談ください。
京都 記帳代行・経理代行
株式会社 Tステアーズ
連絡先:松田
TEL:090-3277-5402