出産手当金

ご訪問ありがとうございます。

京都の記帳代行・経理代行

株式会社 Tステアーズの松田です。

 

仕事をしている女性が出産する場合、出産前後の一定期間、

仕事を休む必要がありまが、その産休期間中はお給料の支払いがない会社がほとんどです。

そんな産休期間中の生活を支えるための制度として、

健康保険から支給されるのが「出産手当金」です。

 

対象となるのは正社員だけではなく、

健康保険に加入している契約社員やパート、アルバイトの人も含まれます。

 

従いまして、自営業者など国民健康保険の加入者には支給されません。

 

 

◇対象期間

 ・産前休業…出産予定日を含む産前42日、多胎は98日

 ・産後休業…出産翌日からの産後56日

 

  産前休業については、仕事を休むかどうかは本人の意思によって

選択することが可能です。

 

  産後休業の場合は法律上、5

6日間のうち前半の42日間は働くことが許されていません。

 

 

◇支給対象者

  ・勤務先の健康保険に加入していること

 

 ・出産のため仕事を休み、その間賃金が支払われていないこと

産休中、賃金が支給されているような場合には、

出産手当金の支給額の調整又は支給されない場合があります。

 

 

◇支給金額

【支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額】が

30日で割られ、その3分の2が1日あたりの金額になります。

 

 ・支給開始日以前の12か月の各月の標準報酬月額が30万円で、

産休期間が98日間だった場合

 

(30万円×12か月)÷12か月÷30日×2/3=6,667円(支給日額)

 

6,667円×98日=653,366円

 

 

◇申請方法

 ・受給資格の確認

通常、勤務先の担当部署で確認ができます。

 

 ・健康保険出産手当金支給申請書をもらう

勤務先で受給資格の確認ができれば、通常、

勤務先で『健康保険出産手当金支給申請書』で用意してくれます。

 

 ・健康保険出産手当金支給申請書の記載

出産に備えて入院する場合には、申請書を病院へ持参し、

出産後、病院で申告書に、医師または助産師に必要事項を記入してもらいます。

 

 ・健康保険出産手当金支給申請書を、会社の担当部署へ提出

出産手当金は産休期間で、経過期間については申請することが可能です。

一般的には産後56日が経過したタイミングで

会社に提出し一括申請することが多いようですが、

出産手当金は2度に分けて分割申請することができます。

 

 ・振込

申請してから約2週間~2ヶ月後に出産手当金が振り込まれます。

 

 

◇まとめ

産休に入る前は、産前産後の準備や、

会社の業務の引継ぎ等いろいろ大変なこともあるかと思います。

 

一番大切なことは、母子とも健康に赤ちゃん生まれることだと思います。

 

早めの準備をお勧め致します。

 

妊娠・出産・育児関連で貰えるお金に関しては「出産手当金」以外にもありますので、

その他詳細は勤務先の担当部署等で確認してみてください。

 

 

記帳代行及び経理代行によるコストの削減

経理担当者の退職の為、スポットでの経理の代行

税理士様他専門家の紹介等、なんでもご相談ください。

 

京都 記帳代行・経理代行 

株式会社 Tステアーズ

連絡先:松田

TEL:090-3277-5402