◇お店を経営している

 

確定申告をする必要があります。

 

お店の収入は事業所得に該当します。

事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、
競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、
原則として、不動産所得や山林所得として取り扱われます。


ただし、給与所得がある方は、事業所得が20万以下で、かつ、

 

医療費控除など他の申告がない場合は、確定申告をする必要はありません。