◇住宅を購入した

 

確定申告をすることで税金が還付されます。

 

住宅の取得や増改築リフォームを行った場合には、資金面で援助するため、

 

所得税が控除される住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)という制度があります。

 

新築物件のリフォームだけではなく、

 

持ち家や持ちマンションのリフォーム、

 

中古住宅購入時のリフォームなどが、

 

住宅ローン控除の対象となります。

 

最近では、中古住宅を購入し、リフォームをしてからマイホームを取得したり、

 

長年暮らしている持ち家を、

 

より使いやすく長持ちさせるためにリフォームすることも多くなってきました。

 

 

・10年間の特別控除

 

 住宅借入金等特別控除は、平成29年12月31日までのリフォームに対して、

 

 10年間の特別控除(減税)を受けることができます。

 

 ローン残高に応じて控除額が設定されているため、

 

 ローン残高が少なくなれば、必然的に控除額も少なくなっていきます。

 

 

・申請方法

 

 住宅ローン減税は、入居した年の収入に関して申告する際に、

 

 つまり翌年の確定申告をする際に、

 

 税務署に必要書類を提出することによって申請することができます。

 

 給与所得者の場合、2年目からは勤務先にローンの残高証明書を提出することで、

 

 年末調整の際に控除を受けることができます。

 

 つまり、リフォームをしたて、住宅ローン控除をはじめて受ける年は確定申告を行い、

 

 翌年以降は年末調整にて控除を受けることが出来るというふうに認識してください。

 

・住宅ローン減税の対象要件

 

  増築や改築、建築基準法に規定された大規模な修繕また大規模な模様替えの工事。

 

  マンションなどの区分所有建物は、区分所有する床、階段、

  壁などの過半で行なう修繕や模様替えの工事。

 

  家屋の中で、居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下などの一室で、

  床または壁の全部に対して行なう修繕、模様替えの工事。

 

  建築基準法施行令の構造強度に関する規定または

  地震に対する安全性に関する基準に適合する修繕・模様替えの工事。

 

  バリアフリー改修工事。

  省エネ改修工事。

 

・持ち家をリフォームする場合

 

  自己所有する家屋のリフォーム。

 

  リフォームの日から6ヶ月以内に居住し、

  適用を受ける年の12月31日まで続けて住んでいること。

 

  減税を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。

 

  リフォーム後の住宅床面積が50m²以上で、2分の1以上が居住に供するもの。

 

  リフォーム費用が100万円を超え、2分の1以上が居住用部分の工事費用であること。

 

  10年以上のローンであること。