確定申告をすることで税金が還付されます。
・医療費控除とは
医療費を支払った場合に受けることができる、一定金額の所得控除を医療費控除といいます。
給与所得のある人は年末調整をしますが、控除を受けるためには自身で確定申告を行う必要があります。
個人事業主もその点は同じです。
「一定の金額」とあるように、支払った医療費が全額控除されるわけではありません。
・医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられます。
確定申告で医療費控除を受ける一番簡単な目安が、1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。
その年の1月1日から12月31までの1年間、税金を納める本人が、
自分自身または配偶者やそのほかの親族のなかで「生計を一にする人」のために支払った医療費について、
以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、
さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの
「保険金などで補てんされる金額」とは、
入院したときにもらうことができる入院給付金(生命保険などの加入者に対して支給されるもの)、
月の医療費が高額担った場合に一部を払い戻してもらえる高額療養費、
子どもなど被扶養者の医療費に適用される家族療養費、
子どもが生まれたときにもらえる出産育児一時金(健康保険などで支給されるもの)など、
払い戻されたまたは支給された金額を指します。
補てんされる金額がその給付の目的となった医療費より高い場合は、
ほかの医療費から差し引くことはできません。
・医療費控除を受ける条件
医療費控除を受けて還付金を受け取りたい人は、
還付申告を行なうことで、還付金を受け取ることができます。
また、生計を共にしていれば、自分以外の医療費だけでなく、
配偶者や子、孫、祖父母の医療費も併せることができます。
さらに、別居していたとしても合算の対象となります。
「生計を共にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。
別居の場合、休日一緒に行動したり、生活費や学費、
療養のための費用を送金したりしている場合などを含みます。
逆に、同居している親族でも、
別に収入があって生計を独自に立てていれば、「生計を一にする」には該当しません。
医療費控除の対象となる範囲については、以下の9項目が挙げられます。
1.医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
2.治療や療養のために必要な医薬品の購入費
3.病院や診療所、介護老人保健施設などに支払った入院費、入所費など
4.はり・きゅう師や指圧師、柔道整復師へ支払った施術費。
ただし、疲労改善や体調を整える目的での施術は含まれません。
5.保健史や看護師などに加え、療養上の世話をしてもらうために、
特に依頼した人に対する対価。
ただし、付き添いのために家族や親類縁者に支払った金銭は対象になりません。
6.助産師による分娩の介助費用
7.介護福祉士などによる、たんの吸引や経管栄養の費用
8.診療や治療、施術の介助を受けるために直接必要なもの。
例えば、
通院費用、入院中の部屋代やベッド代(差額ベッド代は除く)、
食事代、診療を受けるために使用した公共交通機関の運賃、松
葉杖、補聴器、義足など各種医療用器具の購入費用
9.介護保険制度のもとで提供された施設・居宅サービスの自己負担額
医療費控除の対象となる医療費には、実際にかかった治療費以外にも、
薬代やタクシー代、入院中の食事代などが対象となります。
また、6か月以上寝たきりで、かつ治療を受けている人で、
「おむつ使用証明書」があれば、この支払いも控除の対象になります。
不妊治療やAGA治療、ED治療薬も、医療費控除の対象となります。