◇家賃収入がある

 

アパートやマンションの家賃収入がある場合、確定申告が必要となります。

 

自宅を賃貸に出す場合でも家賃収入になります。

 

 

・不動産所得とは

 

 不動産所得とは、土地や建物などの不動産貸付けや、その上に存在する地上権、

 

 船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得のことです。

 

 アパートやマンションの家賃(賃貸料)はもちろんのこと、

 

 共益費としての名目で受け取る電気代、水道代、掃除代、

 

 賃貸契約のときの権利金(敷金や保証金のうち、借主に返還する必要がないもの)、

 

 契約の更新料なども含まれます。

 

 不動産所得は、以下の計算式から求めます。

 

 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額

 

 

・総収入金額

 

 アパートやマンションの貸付けによる総収入額の計上は、

 

 契約により支払日が決められている場合は、

 

 支払日には収入を計上します。

 

 ほかにも敷金や保証金などの権利金は、

 

 不動産の貸付期間に応じて借主に返却する必要がなくなった日に収入として計上します。

 

 

・必要経費

 

 必要経費とは、「不動産収入を得るために直接必要な費用のうち、家事上の経費と明確に区分できるもの」です。

 

  固定資産税
 

  損害保険料

 

  減価償却費

 

  修繕費

 

 具体的には、賃貸経営開始後の借入金(ローン)の利子、入居者募集や管理などで生じた旅費交通費、

 

 不動産会社や入居者との連絡で発生した通信費、

 

 不動産会社に支払う管理委託費、貸主負担がある場合の水道光熱費などがあります。

 

 ただし、支出すべてが必要経費になるわけではなく、

 

 アパート経営ならば建物にかかる固定資産税は必要経費となります。

 

 また、修繕費とは壊れたものを直すものなので、家賃上乗せを狙った物件価値を上げるリフォームなどは

 

 資本的支出となり、修繕費に含むことはできません。

 

 

・確定申告

 

 「総合課税(各種の所得を合算した額に課税する制度)」方式をとる不動産所得では、

 

 給与所得などの他の所得と合算し、所得控除額を差し引いた上で、納税額を計算します。

 

 ただし、給与所得について年末調整を受けた場合は、

 

 不動産所得と給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下ならば、

 

 確定申告は不要です。