◇年金収入がある

 

公的年金とは国民年金・厚生年金・公務員の共済、

 

確定給付企業による年金、生命保険などがあります。

 

年金は雑所得とされ、65歳未満の場合は108万円、

 

65歳以上の場合は158万円を超える公的年金や

 

そのほかの年金を受け取る場合は確定申告が必要になります。

 

たとえ企業に勤務していても、年金に関しては、

 

所得税と復興特別所得税以外は年末調整の対象ではないため、

 

源泉徴収表の原本を添付して確定申告をする必要があります。

 

ただし、年金受給者にとって、確定申告は申告手続き自体が負担となることも多いため、

 

平成23年分の所得税から「確定申告不要制度」が導入されました。

 

下記の条件すべてに当てはまる場合、確定申告は不要です。

 

  1.公的年金などの収入金額の合計金額が400万円以下

 

  2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

 

 

・確定申告で所得税が還付

 

 公的年金などから所得税が源泉徴収されている確定申告不要制度対象者でも、

 

 以下に当てはまる場合は、確定申告をすることで所得税が還付されます。

 

  1.マイホームを住宅ローンなどで取得した場合

 

  2.本人もしくは生計を共にする配偶者及び親族のために、

   一定額以上の医療費を支払った場合

  (最高200万円までの医療費控除額が可能)