◇盗難にあった

 

盗難や天災、横領にあった場合は確定申告をすることができます。


ただし、該当するものは30万円以下の通常生活に必要な住宅、家具、衣類などで、

 

事業用や、通常生活に必要でない宝石など30万円を超えるものは申告できません。

 

地震や火事、台風や害虫被害など、自然現象や生物、人の行為が原因となる災害や盗難、

 

横領などによって、資産が損なわれた場合には、雑損控除に該当します。

 

雑損控除を受けられる資産の所有者は、

 

「納税者」または

 

「納税者と家計をともにする配偶者や親族で、総所得金額が38万円以下の方」に限ります。

 

盗難や天災、横領は雑損控除に該当します。

 

 

・損害の原因

 

 損害の原因は以下のいずれかの場合に限定されます。

 

  自然現象の異変による災害(震災、台風や洪水、落雷など)


  人為による異常な災害(火災や火薬類の爆発など)


  生物による異常な災害(害虫、害獣など)


  盗難(空き巣やひったくり)


  横領


   ※恐喝や脅迫、詐欺の被害は適用されません。

 

 

・控除金額

 

 控除される金額は、次のうち多い金額です。

 

  ①(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

 

  ②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

 

 なお、控除額が大きく、その年の所得金額を超える場合は、

 

 翌年以降3年間を限度に繰り越して控除を受けることができます。

 

 また、雑損控除は他の所得控除よりも先に控除することになっています。

 

  差引損害金額とは、損害金額と災害関連支出の金額の合計から

  保険金などで補填される金額を差し引いた金額です。

 

  損害金額とは損害直前の時価。同じものを今、

  購入するために必要な価格から使用年度による減価償却分を差し引いた金額です。

 

  災害関連支出の金額とは、災害により被害を受けた住宅の取り壊しや撤去費用、修繕費用です

 

・年間所得1,000万円以下の場合

 

 その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が、災害にあった場合、

 

 雑損控除のほかに、災害減免法による所得税の軽減免除もあり、

 

 2つのうちから有利な方を選ぶことが可能です。

 

 1,000万円を超える年間所得の人が利用できるのは雑損控除だけです。

 

 また、盗難や横領により資産の損失が起きた場合に適用できるのも雑損控除だけです。