〇給与所得者で下記の控除を受けることができる場合
・雑損控除、
・医療費控除、
・寄付金控除、
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、
・政党等寄付金特別控除、
・住宅耐震改修特別控除、
・住宅特定改修特別税額控除、
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除、
・電子証明書等特別控除などを受けることができる場合。
・給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合。
これらの控除については年末調整の対象外ですから、
確定申告で申告しなければ納めすぎた税金は返ってきません。
その他の場合でも、確定申告をすれば税金が戻る場合もあります。
確定申告をする必要がない人でも、次のいずれかにあてはまる人で、
源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている場合には、
還付申告により納めすぎた税金が還付されます。
なお、給与所得者で確定申告の必要がない人が還付申告する場合は、
その他の各種所得金額(退職所得を除く)も申告しなければなりません。