〇給与がある場合
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
年末調整をされなかった給与の収入金額と、
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)
差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が
20万円以下の方は、申告は不要です。
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方
〇給与がない場合
・ 事業所得や不動産所得、農業所得などがある。
・雑所得(年金等)や一時所得(競馬や保険の返戻金等)がある。
(公的年金等で収入が400万以下かつ他に収入がない方は、確定申告義務が免除されます。)
・講演などにより副収入がある。