競馬や競艇などの払い戻し金は確定申告をする必要があります。
払い戻し金は一時所得に該当します。
ただし、給与所得がある方は、一時所得が20万以下で、かつ、
医療費控除など他の申告がない場合は、確定申告をする必要はありません。
・一時所得
一時所得には、次のようなものがあります。
懸賞や福引きの賞金
競馬や競輪の払戻金
生命保険契約に基づく一時金 ・損害保険契約に基づく一時金
死亡後3年を越えて支給が確定した退職手当金
法人から贈与された金品
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
宝くじやサッカーくじの払戻金などは法律に基づき課税の対象にはなりません。
・一時所得の計算
一時所得は、総収入額から収入を得るために支出した金額
及び特別控除額(最高限度50万円)を差し引いた残額です。
総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
・税額の計算
「総合課税(各種の所得を合算した額に課税する制度)」方式をとる一時所得では、
上記で述べた所得金額の1/2に当たる金額を給与所得などの他の所得と合算し、
所得控除額を差し引いて納税額を計算します。
課税対象が1/2になるので、納税者に有利な制度といえます。