◇農業収入がある

 

確定申告をする必要があります。

 

・農業所得

 

 農業所得も、他の所得の決算方法と基本的に変わりません。

 

 毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する総収入金額から

 

 必要経費を差し引いたものを農業所得として申告します。

 

 収入をあげるためにかかった費用、例えば肥料代や農具代、

 

 農作業に使用する作用着代などは、すべて必要経費になります。

 

 収入や必要経費となる書類(領収書など)内容を記帳および保管し、

 

 これをもとに収支内訳書を作成してください。

 

 ただし、給与所得がある方は、農業所得が20万以下で、かつ、

 

 医療費控除など他の申告がない場合は、確定申告をする必要はありません。