会社へ退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出済の場合、退職所得の確定申告は必要ありません。
退職の際、「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ出さなかった場合や
所得税過納の可能性がある場合などは、
確定申告をすると税金の還付を受ける可能性があります。
・退職所得
会社を退職する際に受け取る退職手当、社会保険制度や生命保険会社、
信託会社から受け取る退職一時金など、退職に基因して支給される一時金を退職所得といいます。
・退職所得の計算
退職所得額の計算方法は、
(退職に基因する源泉徴収前の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
となります。
退職一時金に退職者自身が支払い済の保険料や掛け金が含まれている場合には
収入金額から控除します。
ただし、役員等としての勤続年数が5年をきる人が、
その勤続年数に応じた退職金を受け取る場合は、
(退職金の額 ー 退職所得控除額)
が退職所得額となります。(平成25年分以後の適用)
「役員等としての勤務年数」とは勤続年数のうち役員等として働いた期間(1年未満切り上げ)です。
・退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、次のように計算します。
勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額は40万円×勤続年数(80万円未満の場合には、80万円)
勤続年数20年超の場合
退職所得控除額は800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数の端数は、切上げ
・確定申告をしたほうが有利な場合
年の途中で退職したため所得が少ない人
退職年の所得が少ない場合、社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除、
扶養控除、基礎控除等を給与所得から控除できていないことがあるからです。
この場合は、退職所得を確定申告することで源泉徴収税の還付を受けることができます。
退職者が不動産経営をしていて退職した年の不動産所得が赤字になった場合や、
退職後に事業を始め、その事業所得が赤字になった場合等は確定申告で退職所得と損益通算できます。
ただし、退職所得と損益通算する前に、
まず事業所得や不動産所得の赤字を給与所得、配当所得、雑所得とで損益通算しなければなりません。
そのうえで、
まだ損益通算しきれない赤字がある場合に退職所得と損益通算でき、
還付金を受け取る事ができます。
退職所得の確定申告は源泉徴収税の還付を受けられる可能性があると同時に、
確定申告した所得は次年度の住民税や社会保険料の算定基準になるので、翌年の税金軽減にもなります。