医療費控除は領収書が不要に

 

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京都の記帳代行・経理代行

株式会社Tステアーズの松田です。

 

平成29年度税制改正により、

医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける場合、

「医療費控除の明細書」を添付することで領収書の提出が不要となりました。

国税庁は、医療費控除の明細書と記載例をホームページ上に公表しています。

 

 

 

「医療費控除の明細書」は医療を受けた人ごと、

支払先ごとに医療の区分、金額を記入します。

医療の区分では、以下の四つに分かれていて

該当欄にチェックするようになっています。

□ 診療・治療

□ 医薬品購入

□ 介護保険サービス

 □ そのほかの医療費

 

なお、医療費控除を受けると、

セルフメディケーション税制を受けることができません

 

又、医療費の明細書添付義務化により、

医療費等の領収書の提出は不要となりましたふが、

5年間は保存する必要があります。

税務署長から求められた場合には

領収書を提示または提出しなければなりません。

 

ただし、医療保険者から交付を受けた

医療費通知書(医療費のお知らせ等)を添付した場合は、

明細の記入を省略できるほか、

領収書の保存も必要ないこととされている。

 

医療費通知書(医療費のお知らせ等)は、

以前は医療費控除には使えまでんでしたが、

今後は処分しないよう

申告まで保管しておく必要があります。

 

 

セルフメディケーション税制についても、

平成29年の税制改正により領収書の添付が不要となり、

医薬品購入の明細書の添付をする事が適用できるようになります。

 

医療費の領収書ではなく明細書の提出となりますが、

適用を受ける年分において

一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示は必要です。

 

確定申告をする際に慌てないよう、

内容を確認し、準備する必要があります。

 

平成29年分から平成31年分までの3年間は、

明細書の代わりに、

従来通りの医療費の領収書の添付又は提示する方法も可能です。

 

 

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